慰安婦問題フィリピンで爆発中!韓国だけと思っては大間違いの性奴隷使い捨て日本

フィリピン国内の元慰安婦

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慰安婦は売春婦」などのトンデモ失言が日常化している日本にとうとうフィリピン爆発した。

いま“comfort women”でニュース検索すると、日韓合意以来、韓国以外のアジア諸国で日本の慰安婦問題政策に対する怒りの声が挙がっていることがわかる。その先頭を切っているのが、現在天皇陛下が訪問中のフィリピンの慰安婦たちだ

日本への怒り、フィリピンへ波及!

以下、ジャカルタポストに寄せられた、シンガポール大学アジア研究所の研究員によるオピニオン記事を紹介する(小見出しは当ブログ編集部による)。

Philippine ‘comfort women’ demand Japanese Emperor address history of wartime sexual slavery

AFPによると、フィリピン最年長の元慰安婦のブスタマンテさん(90)は「多くの仲間が正義がなされるのを目にしないまま死んでいった。でも私たちは、息絶えるその瞬間まで闘うことをやめない」と今後も抗議デモ等に参加していく決意を露にした。元慰安婦の仲間はあと70人ほどしかいないという。

フィリピンの慰安婦団体が求めるものは、謝罪と賠償

フィリピンの慰安婦団体が求めているのは、これまでのような民間を介した賠償ではなく、政府からの直接の謝罪と補償。そして歴史と向かい合った証として、両国の教科書等に性的奴隷化の事実を反映することだ。だが、フィリピン政府は日本政府とこうした交渉を行う用意はない。

両国の議題に上がらない慰安婦問題

フィリピン外務省スポークスマンによると、今回の史上初となる天皇陛下の訪問の際も、慰安婦問題が議題に上がることはないという。それもそのはず。両国は友好関係にあり、また日本はフィリピンの最大の投資国なのだから。更に南沙諸島の領有権を巡る中国との対立に、日本政府の支援が不可欠だからだ。

強姦されるたび終わることを祈り続けた

元慰安婦のディさん(85)は、今でも自分が拉致して慰安所に連れられた日のことを「終わらない悪夢」として覚えているという。当時15歳だった彼女は、市場で買物をしている最中にスパイ狩りに来た日本兵の集団に拉致され、トラックに投げ入れられ、その後の3週間を慰安所で過ごしたという

強姦されるたび、私は両目を閉じて、ただただ事が早く終わることを祈りつづけた」というディさんはその後、日本軍の元で働いていた現地人のスパイの助けを借りて、慰安所を脱出したという。 彼女は幸運なほうだった。

フィリピンの慰安婦の多くは、仮に脱出して家に帰ったとしても、保守的な家族から忌み嫌われ、村を追放されて帰る場所を失うという。ディさんの場合は、家族が彼女の宿命を受け入れてくれたことで、生き延びることができた。幸運だった。

抗議集会、私たちはやめない

前出のブスタマンテさん(90)は、抗議集会に参加することのできた10人の元慰安婦うちの一人だった。彼女は最後にAFPにこう伝えた。 「先の見えない闘いだけど、私たちはやめない」と。 これが、韓国以外の、講和条約により賠償責任が解消していない国の2016年現在の状況

国家責任については「依然不透明」

次に、ジャカルタポストに寄稿された『オピニオン』は、インドネシア政府に対し、「元慰安婦を売春婦ではなく、戦争犯罪の犠牲者として認め、両国の教科書において、インドネシア人の性奴隷のことを教えるべきだ」と説いた。これもつい先日の話。

同紙の『オピニオン』は、日韓合意が、「体系的な強制売春を行ったことについて日本政府の責任を認めさせた」ことについては評価しているが、「二国間関係を優先した」合意では、元慰安婦に対する社会正義の実現や国家政府の責任については「依然不透明」であるとしている。

ジャカルタポスト紙はこう続ける。「『最終的かつ不可逆的解決』とされた先日の日韓合意を受け、わが国も日本との間で交わした従軍慰安婦を巡る各種協定を見直すべきだ」と。Jポスト紙によれば、インドネシアと日本の間には1958年に平和協定が成立しており、この協定の下、日本の賠償責任は「日本政府が慰安婦を戦争犯罪の犠牲者として解決に全力を尽くす」ことを前提に、果たされたものとして認識されている。

このことを念頭に、1997年3月25日、インドネシア政府の社会保障省と日本政府を代表するアジア女性基金(AWF)との間で覚書が交わされた。この覚書の中でAWFは、基金の設立と活動により日本政府は補償の責任を果たしたと見なされると示唆した。

正義の解決怠ってきたインドネシア政府

しかしJポストによれば、インドネシア政府は、韓国政府とは異なり、日本軍が組織的な強制売春制度を作り上げたことの責任を追及したことがない
同紙によると、1945年から1951年の間に実に50に及ぶ軍事法廷がアジアで開かれてきたが、そのうち強制売春の罪で日本兵に厳罰を下したのはバタビア(現ジャカルタ)における旧宗主国オランダ政府の裁判だけだったという。
Jポストは、日本占領下では、オランダ人女性だけでなくインドネシア人女性も慰安婦として、戦争犯罪の犠牲者となる筈だと主張する。これは、ジュネーヴ条約により女性の強制売春のための強姦や拷問行為は戦争犯罪として禁止されており、00年に行われた国際女性戦犯法廷においても指摘されたことだ。

この国際女性戦犯法廷で、日本軍がいかに意図的かつ組織的に統制された強制売春を行っていたかという証拠書類が提示されたにもかかわらず、インドネシア国内では文民女性に対する戦争犯罪が行われたという公式な認識が示されたことがない
この犯罪の生存者の多くは、貞節を重んじる恥の文化のため、長年名乗りできることができないでいた。だが、戦後のインドネシア政府は、人権を守り慰安婦に正義の解決を与えることで国家としての責任を果たすことを怠ってきた。

日本政府は未だ「売春婦」と表記

日本政府はこれまで、政府として支払った賠償金以外に、慰安婦らに対して公式かつ直接に謝罪したことも補償したこともない。またAWFに対する政府報告書では、未だ「慰安婦」を「売春婦」と表記しており、したがって生存者らは「戦争犯罪の犠牲者」として認識されたことがない。
しかし残念ながら、日本とインドネシアの間には「取り消し不能」な和平協定が結ばれており、インドネシア政府は法的措置や賠償により日本政府に慰安婦制度運営の責任を問うことは、最早できない。 だが、それでも「最終的な合意」ではない。

慰安婦たちの一部の主張は、現在のインドネシア・日本両国政府により、慰安婦を戦争犯罪の犠牲者として認め、その尊厳を回復する措置をとることでいまもなお解決可能である。

インドシア政府がすべきこと

インドネシア政府はまずなにより先に、「慰安婦」は「(任意の)売春婦」ではなく、「戦争犯罪の犠牲者」であることを認め、両国の教科書において、インドネシア人の性奴隷に関する正しい歴史を教えるようにするべきである。
また同時にインドネシア政府は、日本政府に対し、慰安婦制度が性的奴隷化の実践であり、これが1942年から1945年の間、日本のアジア太平洋における戦争努力を支援するためにインドネシアで実施されたことを公に認めるよう要求すべきである。

しかるのち、インドネシア政府は慰安婦を「戦争犠牲者」として賠償の対象とすることで、国家の責任の履行と社会正義の実現に貢献し、もって今日のインドネシアに生きる女性の権利向上と公正の発展に寄与すべきである。

以上は、ジャカルタポストに寄せられた、シンガポール大学アジア研究所の研究員によるオピニオン記事。
このように、「従軍慰安婦」の問題は、韓国、中国、北朝鮮に限らない。侵略により不当に奪取した領土における戦争犯罪の責任は未だ果たされていないのである。

日韓の「不可逆的かつ最終的な合意」では何も終わってない

韓国一国と、「不可逆的かつ最終的な合意」を結んだ安倍政権。だが、同様の条件の解決を求めている国や人々は、フィリピンの例をを見れば明らかなとおり他国にもある。安易に地域の安全保障のために拙速な外交的解決を図った安倍政権。「国家」の単位や「国益」でのみ外交を行うその姿勢のツケは、これから各地で払わされることになるだろう。

出典

日本の歴史学者1万3800人共同声明「慰安婦は強制連行」

慰安婦問題は終わってない。ハンギョレ新聞は2015年5月25日、慰安婦への強制性を認めるべきとの日本の歴史学者16団体・13,800人による共同声明を報じた。

日本の歴史学者1万3800人、慰安婦は「強制連行された」

日本の歴史学関連16の学術団体が、数多くの慰安婦の女性たちが「自分の意思に反して」動員されたことを「強制連行」として理解しなければならないと強調している共同声明を発表した。これは、慰安婦動員の過程の「強制性」と「強制連行」を区別し、日本政府の法的責任を否定しようとする安倍政権の動きに対し、真っ向から反論したものである。

専門家の判断、すでにでている

安倍首相は、議員や記者から慰安婦の強制性を質問されると「専門家の判断に委ねたい」との短いコメントで逃げまくっている。
日本の政治家は慰安婦問題、拉致問題、北方領土、沖縄基地問題、移民・難民、すべて逃げてばかり。そのツケは誰にまわるのか、安倍を支持して入る日本国民だろう。

逃げる力 (PHP新書)

国連でも取り上げられている「慰安婦」問題

国連から、現在まで幾度にも勧告を受けてきた日本を日本国民には知らされていない。
参考:女たちの戦争と平和資料館(wam)戦時性暴力、「慰安婦」問題の被害と加害を伝える日本初の資料館

国連条約機関の勧告

1994年以降、日本が批准している各国連人権条約の履行状況を審査する条約機関では、その最終所見において「慰安婦」問題が取り上げられてきました。

勧告 年代 概要
自由権規約委員会 2008年 日本の事件否定を懸念をもって注目
2014年 立法的行政的措置とるべき
社会権規約
2013年 主な懸念事項および勧告
女性差別撤廃委員会 最終所見 1994年 日本の報告に失望の意
2003年 懸念の継続に留意
2009年 女性に対する暴力
拷問禁止委員会 最終所見 2007年 時効への懸念
2013年 締結国は責務を怠っている
人種差別撤廃委員会 総括所見 2014年 締約国へ即時行動を促す

各条約機関における「慰安婦」問題関連部分の抜粋

以下は、各条約機関における「慰安婦」問題関連部分の抜粋だ。


自由権規約(市民的政治的権利に関する国際規約)委員会 最終所見

2008年 (CCPR/C/JPN/CO/5)

22. 委員会は、当該締約国が第二次世界大戦中の「慰安婦」制度の責任をいまだ受け入れていないこと、加害者が訴追されていないこと、被害者に提供された補償は公的資金ではなく私的な寄付によってまかなわれており不十分であること、「慰安婦」問題に関する記述を含む歴史教科書がほとんどないこと、そして幾人かの政治家およびマスメディアが被害者の名誉を傷つけあるいはこの事件を否定し続けていることに、懸念をもって注目する。(第7、8条)
当該締約国は「慰安婦」制度について法的責任を受け入れ、大半の被害者に受け入れられかつ尊厳を回復するような方法で無条件に謝罪し、存命の加害者を訴追し、すべての生存者(survivors)に権利の問題として十分な補償をするための迅速かつ効果的な立法・行政上の措置をとり、この問題について生徒および一般公衆を教育し、被害者の名誉を傷つけあるいはこの事件を否定するいかなる企てをも反駁し制裁すべきである。

2014年(CCPR/C/JPN/CO/6)

「慰安婦」に対する性奴隷慣行

14.  委員会は、締約国が、慰安所のこれらの女性たちの「募集、移送及び管理」は、軍又は軍のために行動した者たちにより、脅迫や強圧によって総じて本人たちの意に反して行われた事例が数多くあったとしているにもかかわらず、「慰安婦」は戦時中日本軍によって「強制的に連行」されたのではなかったとする締約国の矛盾する立場を懸念する。委員会は、被害者の意思に反して行われたそうした行為はいかなるものであれ、締約国の直接的な法的責任をともなう人権侵害とみなすに十分であると考える。委員会は、公人によるものおよび締約国の曖昧な態度によって助長されたものを含め、元「慰安婦」の社会的評価に対する攻撃によって、彼女たちが再度被害を受けることについても懸念する。委員会はさらに、被害者によって日本の裁判所に提起されたすべての損害賠償請求が棄却され、また、加害者に対する刑事捜査及び訴追を求めるすべての告訴告発が時効を理由に拒絶されたとの情報を考慮に入れる。委員会は、この状況は被害者の人権が今も引き続き侵害されていることを反映するとともに、過去の人権侵害の被害者としての彼女たちに入手可能な効果的な救済が欠如していることを反映していると考える(2 条、7 条、及び8 条)。

締約国は、以下を確保するため、即時かつ効果的な立法的及び行政的な措置をとるべきである。
(i) 戦時中、「慰安婦」に対して日本軍が犯した性奴隷あるいはその他の人権侵害に対するすべての訴えは、効果的かつ独立、公正に捜査され、加害者は訴追され、そして有罪判決がでれば処罰すること。
(ii) 被害者とその家族の司法へのアクセスおよび完全な被害回復。
(iii) 入手可能なすべての証拠の開示。
(iv) 教科書への十分な記述を含む、この問題に関する生徒・学生と一般市民の教育。
(v) 公での謝罪を表明することおよび締約国の責任の公的認知。
(vi) 被害者を侮辱あるいは事件を否定するすべての試みへの非難。


社会権規約(経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約)委員会 最終所見

2001年 (E/C.12/1/Add.67)

C.主な懸念される問題
26.当委員会は、アジア女性基金による戦時中の「慰安婦」への補償の申し出に対して懸念を有している。この基金は民間資金を中心とし、対象となる女性にとって十分な補償とは考えられない。
53.当委員会は、日本が「慰安婦」を代表する組織との間で、遅きに失しないうちに犠牲者の期待に添う補償方法について十分な協議を行うよう強く勧告する。

2013年(E/C.12/JPN/CO/3)

C.主な懸念事項および勧告
26.委員会は、「慰安婦」が被った搾取が経済的、社会的及び文化的権利の享受及び補償の権利にもたらす長きにわたる否定的な影響に懸念を表明する(第3条、第11条)。
委員会は、締約国に対し、搾取がもたらす長きにわたる影響に対処し、「慰安婦」が経済的、社会的及び文化的権利の享受を保障するためのあらゆる必要な措置をとることを勧告する。また、委員会は、締約国に対して、彼女らをおとしめるヘイトスピーチ及びその他の示威運動を防止するために、「慰安婦」が被った搾取について公衆を教育することを勧告する。


女性差別撤廃委員会 最終所見

1994年 (A/50/38)

633.委員会は、日本の報告が他のアジアの諸国からの女性に対する性的搾取及び第二次世界大戦中の女性に対する性的搾取に関する問題を真剣に反映していないことにつき失望の意を表明した。(以下略)
635.[略]・・・委員会は、また、日本政府に対し、これらの最近の問題及び戦争に関連する犯罪を取り扱うため具体的かつ効果的な措置をとること及びその措置につき次回の報告で委員会に報告することを勧奨する。

2003年 (A/58/38)

361.[略]・・・いわゆる「従軍慰安婦」の問題に関しては、第2回・3回報告の審議以前、以後にとられた措置について、締約国が提供した包括的な情報を評価しつつ、委員会は、この問題についての懸念が継続していることに留意する。
362.[略]・・・委員会は、締約国がいわゆる「従軍慰安婦」問題を最終的に解決するための方策を見出す努力を行うことを勧告する。

2009年 (CEDAW/C/JPN/CO/6)

【女性に対する暴力】
37.委員会は、「慰安婦」の状況について締約国がいくつかの措置をとったことには留意するが、第二次世界大戦中に被害を受けた「慰安婦」の状況について、締約国が永続的な解決を見出していないことを残念に思うとともに、学校の教科書からこの問題に関する記述が削除されたことに懸念を表明する。
38.委員会は、「慰安婦」の状況について、被害者への補償、加害者処罰、公衆に対するこれらの犯罪に関する教育を含む、永続的な解決を見出す努力を締約国が緊急に行うべきとの勧告を改めて表明する。


拷問禁止委員会 最終所見

2007年 (CAT/C/JPN/CO/1)

12. 【時効】委員会は拷問と虐待同然の行為に時効が適用可能であることを懸念する。委員会は拷問と虐待同然の行為に対する時効でこれらの犯罪の捜査、起訴そして処罰が妨げられるのではないかと懸念する。特に、委員会は、時効に関連する理由で、第二次世界大戦中に軍性奴隷被害者(いわゆる「慰安婦」)によって起こされた訴訟が棄却されたことを残念に思う。
拷問と虐待を構成する行為は、拷問の企ておよび拷問に共謀するいかなるものの行為を含めて、時間の制限なしで、調査し、起訴し、罰することができるように、締約国は自国の時効に関する規則・規定を調  査し、条約に基づく義務と一致させるべきである。

23.  委員会は、特に第二次世界大戦中の日本軍による性奴隷行為の生存者を含む性暴力の被害者への不十分な救済策と、性暴力やジェンダーに基づいた条約違反を防ぐために有効な教育その他の対策を取ることを怠っていることを懸念する。戦時虐待の生存者は締約国代表によって「不治の傷」を負ったと認められてはいても、締約国による事実の否定、事実の隠蔽や不開示、拷問行為に刑事責任を負うものの不起訴、および被害者と生存者に適切なリハビリテーションを提供しないことなどによって、虐待や再度の心的外傷を継続的に経験している。
委員会は、教育(条約第10条)および救済策(条約第14条)の両方がそれ自身、条約に基づく締約国の義務であり、さらなる侵害を予防する手段であると考える。繰り返される公式否認、不起訴、および適切なリハビリテーションを提供しないことなどすべてが、教育や救済策を通  じて拷問と虐待を防ぐという条約に基づく義務についての日本の不履行を構成している。委員会は、締約国が性別とジェンダーに基づく差別の根源に取り組む教育を実施するための手段を取り、不処罰防止手段を含む被害者のリハビリテーションの手段を提供するように勧告する。

2013年

19.  第二次世界大戦中の日本軍性奴隷制の慣行の被害者、いわゆる「慰安婦」に対して行われた虐待を認めるためにとられた諸手段に関して日本政府から提供された情報にもかかわらず、委員会はこの問題に対処するに当たり、締約国が、特に以下について本条約に基づく責務を果たすのを怠っていることに、深い懸念を持ち続けている(条約第1条、第2条、第4条、第10条、第14条、16条)。

(a) 適正な救済とリハビリテーションを被害者に提供するのを怠ったこと。委員会は、公的資金ではなく民間の募金による財政で賄った賠償が、不十分かつ不適切であったことを遺憾とする。
(b) 拷問のこのような行為の加害者を訴追し、裁きの場に立たせて刑を受けさせるのを怠ったこと。委員会は、拷問の効果が本質的に継続的である点に鑑み、被害者が受けるべき救済、賠償、リハビリテーションを奪うため、時効は適用されるべきでないことを想起する。
(c) 関連の諸事実および資料の隠ぺい、または公開を怠ったこと
(d) 複数の国会議員を含む国および地方の、高い地位の公人や政治家による、事実の公的な否定や被害者に再び心的外傷を負わせることが継続していること
(e) とりわけ歴史教科書でこの問題に関する記述が減少していることにみられるように、ジェンダーに基づく条約違反を防止するための効果的な教育的施策を実施するのを怠ったこと
(f) 本委員会の勧告や、その他の多くの国連人権機関、とりわけ自由権規約委員会、女性差別撤廃委員会、社会権規約委員会、人権理事会から委任を受けた複数の特別手続などによる諸勧告と類似のものであるところの、この問題に関連してUPR(国連「普遍的定期的審査」)の文脈でなされた複数の勧告を、締約国が拒絶(A/HRC/22/14/Add.1, paras.147.145 et seq.)していること。
本委員会一般勧告第3号を想起しつつ、本委員会は締約国に対し、即時かつ効果的な立法的および行政的措置をとり、「慰安婦」の諸問題について被害者中心の解決策をとるよう強く求める。特に:
(a) 性奴隷制の諸犯罪について法的責任を公に認め、加害者を訴追し、適切な刑をもって処罰すること
(b) 政府当局者や公的な人物による事実の否定、およびそのような繰り返される否定によって被害者に再び心的外傷を与える動きに反駁すること
(c) 関連する資料を公開し、事実を徹底的に調査すること
(d) 被害者の救済を受ける権利を確認し、それに基づき、賠償、満足、できる限り十分なリハビリテーションを行うための手段を含む十全で効果的な救済と補償を行うこと
(e) 本条約の下での締約国の責務に対するさらなる侵害がなされないよう予防する手段として、この問題について公衆を教育し、あらゆる歴史教科書にこれらの事件を含めること。


人種差別撤廃委員会 総括所見

2014年(CERD/C/JPN/CO/7-9)

「慰安婦」
18.委員会は、締約国の代表団から提供された、第二次世界大戦中に日本軍により性的に搾取された外国の「慰安婦」の問題解決のために行われた努力に関する情報に留意する。委員会はまた、1995年に締約国が設立したアジア女性基金を通して提供された補償と、2001 年の日本の首相の謝罪を含む政府の謝罪の表明に関する情報に留意する。生存する「慰安婦」に対する人権侵害は、彼女たちの正義および賠償の権利が完全に実現されない限り続くことを踏まえ、委員会は、大半の「慰安婦」が認知、謝罪、ないしはいかなる種類の補償も受けたことがないという報告に懸念する(第 2 条と第 5 条)。

委員会は締約国が以下のために即時の行動をとるよう促す:
(a) 日本軍による「慰安婦」の権利の侵害に関する調査の結論を出し、人権侵害に責任のある者たち を裁くこと、
(b) すべての生存する「慰安婦」あるいは彼女たちの家族に対する誠実な謝罪の表明と適切な賠償の 提供を含み、「慰安婦」問題の包括的で、公平で、永続的な解決を追求すること、そして、
(c) それら出来事の中傷あるいは否定のあらゆる試みを非難すること。

日本人による台湾「慰安婦像」足蹴事件が発生!台湾メディア激怒

2018年、日本人が台湾の慰安婦少女像に足蹴りをした映像が公開され、「台湾の尊厳を傷つけた行為」として台湾メディアで大きく報じられた。一方、台湾が親日的と信じて疑わない国民性に忖度してか、日本ではほとんど報じられていない。

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しまいにはコレだもんな;

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https://twitter.com/IntoaMiddle/status/1109827165913153542

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